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1. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
とあるのは「及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)」と」と、「第百十六条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の

2. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第
この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄. (施行期日). 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

3. ニュースリリース
と、「並びに地方公共団体」とあるのは「、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の負担金並びに地方公共団体」と、同項第一号中「次号に

4. 「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案」及び
「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案」及び「地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律案」について. 去る3月17日に標記2法案が国会に提出されました。そのポイントは次のとおりです。

5. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
と、「、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の負担金並びに地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都

6. 時の法令検索サイト - 法令 - 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣
法律名: 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律法律番号: 平成12年法律第50号内容: 公益法人・第三セクター等への地方公務員派遣のためのルール整備省庁名: 総務省掲載号: 時の法令 2002年5月15日号キーワード: 公益法人、地方

7. 宝塚市職員の公益法人等への派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものと

8. 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
第1条 この条例は、国若しくは他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)の職員、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)の職員又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等

9. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への職員の

10. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、

11. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第八条 公益法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により職員として採用された場合

12. 洋々亭Forum-地方公務員のための法務・実務から考える地方自治
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」の第225条で、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(

13. 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例
佐賀県条例第四十六号. 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例をここに公布する。 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例. (趣旨). 第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。

14. 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則
第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の五月一日以後の一年間において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、

15. JICA-ボランティア 短期派遣制度:待遇と諸制度について:現職参加
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」(昭和62年法律第78号)が制定され、各地方公共団体 公益法人特別法に認められた法人として、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人など

16. 公益法人等への新宿区職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への新宿区職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な

17. 教育公務員特例法施行令の一部を改正する政令の公布等について-文部科学省
[cir3 ] 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成一二年法律第五〇号)第二条第一項の規定により公益法人等に派遣された期間. (四) 施行令第三条第三項第五号に規定する一〇年経験者研修に係る在職期間から除算すべき期間として文部

18. 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正). 6 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 附則第二条の次に次の一条を加える。 (期末手当等の特例)

19. 銚子市職員の公益法人等への派遣に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定により、公益法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする

20. 民主党:地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の
第五条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 第七条第三項中「、同法附則第四十条の四第二項中「「次の各号(第五号を除く。)」と」とあるのは「「次の各号(第五号を除く。

21. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるもの

22. 高石市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項及び第9条の規定に基づき、公益法人等(法第2条第1項に規定する公益法人等をいう。

23. 滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項および第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項および第2項ならびに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への

24. 高槻市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等(法第2条第1

25. 高槻市公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
第1条 この規則は、高槻市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号。 企業職員(地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される

26. 公益法人等への熊本市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への本市

27. 公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益法人等への福岡市

28. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例
第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。 等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項及び第4条の規定による改正前の公益法人等への福岡市職員の派遣等

29. 公益法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項並びに第9条の規定に基づき,公益法人等(法第2条第1項に規定する公益法人等をいう。

30. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益法人等への職員の

31. 公益法人等への南アルプス市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への市職員(

32. 公益法人への派遣職員等に対する「大阪府教育委員会綱紀保持指針」の
派遣法以外による派遣職員(市町村等)(注2参照). (※1)公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律. (参考)府から派遣される省庁研修生. 府職員の身分のみ ⇒国家公務員倫理法・同規程の適用なし. ② 退職派遣職員

33. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第八条 条例第十二条第一号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。

34. 鶴岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
第6条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が同条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との均衡上必要

35. 公益法人等への職員の派遣に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものと

36. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定により、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものと

37. 公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定により、公益

38. 公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則
第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者に係る特定法人の名称、特定法人の

39. 公益法人等への職員の派遣に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣に関し、必要な事項を定めるものと

40. 公益法人等への武蔵野市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を

41. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項及び第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものと

42. 稲城市職員の公益法人への派遣に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人への稲城市の職員の派遣に関し必要な事項を定める

43. 土浦市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項並びに第9条の規定に基づき,公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものと

44. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする

45. 公益法人等への若狭町職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への若狭町

46. 第 4 章: 公務員の処遇に係わる多様な選択肢
ければならないものである(地方公務員法 30 条)。公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律. は、地方公務員を公益法人等の業務に専ら従事させるための制度であるが、地方公共団体の業務と密接な関連. があるなど条例で定めた特定の法人に

47. 川崎市公益法人等への職員の派遣等に関する規則
となった者の在職する特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)、特定法人の業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び当該年度内において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。

48. 公益法人等への町田市職員の派遣に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への町田市(以下「市」という。)の職員の派遣

49. 公益法人等への町田市職員の派遣に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への町田市(以下「市」という。

50. 公益法人等への清瀬市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への清瀬市職員の派遣等に関し必要な事項を定める

51. 福島市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項

52. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

53. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第六条 任命権者は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により職員が退職し引き続き特定法人に採用され、その業務に従事した場合はその従事後六十日以内に、退職派遣

54. 平成18年度 熊本市立小・中学校「15年経験者研修」実施要項
号)第2条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する. 法律(昭和62年法律第78号)第2条の規定により国際機関等に派遣された期間. ウ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律

55. 八千代市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定により,公益法人等への職員の

56. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等(法第2条第1項に規定する公益法人等をいう。

57. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
派遣職員の同意). 第6条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項で規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。 2 任命権者は、前項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその派遣

58. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第六条 任命権者は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員が引き続き特定法人の役職員として在職する場合には、退職した日の

59. 仙台市公報/第1948号(平成18年7月11日発行)人事委員会規則
による負傷若しくは疾病又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者の同条例第十条に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者

60. 公益法人等への足立区職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し

61. 公益法人等への奥多摩町職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への奥多摩町の職員の派遣等に関し必要な事項を

62. 公益法人への多摩市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項及び第9条の規定に基づき、次条第1項各号に掲げる団体(以下「公益法人」

63. 公益法人等への三原市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益法人等への職員(

64. 公益法人等への港区職員の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益法人等への

65. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年4月
同法第113条第2項 各号列記以外の部分中 『及び地方公共団体』とあるのは 『、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号) 第2条第3項に規定する派遣先団体(以下『派遣先団体』という。) の負担金及び地方公共団体』

66. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等(法第二条第一項に規定する公益法人

67. クイズコーナー 【解説】問題10
設立団体から法人への業務の引継ぎを円滑に行うためには、相当長期間にわたる職員の派遣を行う必要がある場合が考えられるため、地方独立行政法人制度の導入に伴い、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」第2条が改正され、一般地方

68. 袖ケ浦市職員の公益法人等への派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定により、公益法人等への職員の

69. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
公益法人等への職員の派遣等に関する条例をここに公布する。 公益法人等への職員の派遣等に関する条例. (趣旨). 第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。

70. 公益法人等への檜原村職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条の規定に基づき、公益法人等への檜原村職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものと

71. 公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する規則
第五条 退職派遣者(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)が同条第一項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、人事

72. 公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例
公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例をここに公布する。 公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例. (趣旨). 第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。

73. 公益法人等への坂井市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への坂井市

74. 公益法人等への日の出町職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条の規定に基づき、公益法人等への日の出町職員の派遣等に関し必要な事項を定める

75. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定により、公益法人

76. 公益法人等への羽村市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への羽村市職員の派遣等に関し必要な事項を

77. 公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものと

78. 公益法人等への美浜町職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への美浜町

79. 東京都職員共済組合<共済のしくみ><組合員の資格の取得・喪失>
地方公務員等共済組合法第140条に規定する公庫等に転出した職員及び派遣法(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律)第10条第1項に基づく派遣職員で、長期給付のみ適用される人. 6.任意継続組合員. 退職の日の前日まで1年以上組合員で

80. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第4条 退職派遣者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、初任給

81. 神戸市辞令式
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により神戸市事務職員(神戸市技術職員)に採用する. ○○職○級○号給(○○職○級特に○円)を給する. ○○局○○部○○課勤務を命ずる. (又は○○局○○部○○課○○を命ずる)

82. 国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条(職員の派遣)第1項及び第3項,第5条(派遣職員の職務への復帰)第1項,第6条(派遣職員の給与)第2項並びに第9条(派遣職員の復帰時等

83. GraSPP 授業科目 行政組織法
したがって、国の行政組織の説明が中心になるが、地方行政の組織についても、地方自治法を参照しながら、適宜解説を加える 残り第14回(7月10日) 討論:派遣の制度を知る 選択肢A・・・公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

84. 【省庁・自治体/新注解 自治六法(年度版単行本)】東京法令出版
地方公務員の育児休業等に関する法律. ○, 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律. ○, 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律. ○, 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

85. 公益法人等への瑞穂町職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への瑞穂町の職員の派遣等に関し必要な事項を

86. 「公益法人制度改革」 トップ へ 内閣官房行政改革推進室 政令案
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二

87. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第6条 任命権者は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員が退職し,引き続き特定法人の業務に従事した場合には,当該退職の日の翌日から起算して2月を経過する日

88. 相模原市公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
第8条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が同条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級の決定

89. 公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する規則
(2) 前年度内において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者である者の在職する特定法人、当該特定法人における在職期間及び処遇の状況等並びに同条第1項の規定により前年度内に職員

90. 牧之原市職員の公益法人等への派遣等に関する規則
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者に係る特定法人の名称、特定法人の業務に従事

91. 平成17年12月に支給する期末手当の特例に関する規則
育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は公益法人等派遣期間(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣

92. さぬき市公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第1条 この規則は、さぬき市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年さぬき市条例第35号。 において従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条

93. 財団法人宮崎県立芸術劇場役員給与等規程
第1条 この規程は、財団法人宮崎県立芸術劇場の役員の給与等に関し、必要な事項. を定めることを目的とする。 (常勤役員). 第2条 常勤役員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成. 12年法律第50号 第2条の規定により宮崎

94. つくば市平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),公益法人派遣期間(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)

95. 公益法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する規則
第4条 退職派遣者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内

96. 公益法人等への光市職員の派遣等に関する条例
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるもの

97. バック・ナンバー 2000年
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の施行について ・公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の運用について.

98. 投票結果
案件名:, 日程第8 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案(内閣提出). 投票総数 232 賛成票 209 反対票 23. 自由民主党・自由国民会議(107名), 賛成票 100 反対票 0. 賛成, 反対, 賛成, 反対, 賛成, 反対, 賛成, 反対

99. 公益法人等への職員の派遣等に関する規則
第七条 任命権者は、毎年五月三十一日までに、前年の五月一日以後の一年間において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者の退職

100. 法律相談第三セクターへの出向命令(2004.9.10・708号)
しかるに、今日に至っては、「公益法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(00年4月26日制定、02年4月1日施行)により、①派遣先が公益法人等に限定され、②条例による定めに基づいて派遣が行われるものとされ、③職員の派遣にあたっては「

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